個人事業主が事務所を賃貸したとき、申告の仕方によっては家賃全額を経費計上できるばかりではなく、多くのものを経費にできます。
ただし、自宅兼事務所や実家を事務所として利用する際の経費算出方法や注意点などがあるため、詳しく解説します。
個人事業主が事務所としている賃貸で経費にできるものとは
個人事業主が事務所としている賃貸が、全て仕事場なのか、自宅兼仕事場なのかによって、必要経費にできるものは違います。
そこで、それぞれ経費にあげられる部分について、解説します。
自宅兼事務所の場合
自宅兼事務所の場合は、一般的には居住しているスペースの中で、事業用で利用している場所を家事按分(かじあんぶん)により算出した分を経費として計上します。
ただし、家事按分(かじあんぶん)の計算方法は具体的に決められてはいません。
一般的な計算方法としては、事業用に利用している面積の割合から算出する方法と使用時間から算出する2つの方法があります。家賃については、面積の割合の利用から経費を算出するのが一般的です。
自宅兼事務所の家賃についての、具体的な経費算出方法は次の通りです。
<計算例1:面積の割合からの算出>
生活用が80㎡。事業用が20㎡。家賃100,000円
20㎡m(事業用)÷80㎡(生活用)=0.25%(按分率)
100,000円(家賃)× 0.25%(按分率)=25,000円(経費)
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<計算例2:使用時間からの算出>
1日8時間使用を5日間事務所として使用。家賃90,000円
8時間(1日の使用時間)×5日(一週間の使用日数)=40時間(一週間の使用時間)
一週間=168時間のため、40時間÷168時間=0.238…=20%(按分率)
90,000円(家賃)× 20%(按分率)=18,000円(経費)
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家賃以外でも、電気料金・ガスや水道・通信費・交通費など事業に関わったものについては、それぞれの家事按分(かじあんぶん)の算出によって経費を計上します。
実家を事務所としている場合
実家を事務所としている場合は、生計を共にしていないことが条件です。
自宅兼事務所と同じように、事務所として使用している面積や使用時間によって、家事按分(かじあんぶん)の算出によって経費を計上します。
事務所の家賃として、実家に支払う場合は手渡しではなく口座振り込みによって、家賃の支払いの証拠として提示できるようにしましょう。
また、家賃を受け取っている実家も、不動産収入として申告する必要があります。
貸事務所の場合
事業所が賃貸物件であれば、事業所にかかる家賃全額が必要経費にできます。
ただし、生計を共にしている親族所有の賃貸物件を事業所にする場合は、いくら家賃を支払っていたとしても、必要経費とはみなされません。
また、家賃以外にも電気代・ガス・水道代の光熱費・通信費・交通費等など事業に必要な費用については、全て必要経費として計上できます。
そのため、仕入や接待についても計上できますが、全体のバランスから見て接待が多すぎるなど指摘を受けることはあります。
事業用であることをしっかりと説明できないものは、計上できません。
もしも、事業に関係のないものまで経費とされていると判断されてしまえば、ペナルティを受けることになるため、注意しましょう。
個人事業主が事務所の賃貸料を経費にするときの注意点!
個人事業主が事務所の賃貸料の経費については、白色申告と青色申告でも基準が変わります。
また、賃貸契約時の支払ったものについては、経費にできるものとできないものがあるなど、経費計上についての注意点を解説します。
青色申告と白色申告では賃貸料の経費のあげ方は違う
白色申告においては家事按分(かじあんぶん)による経費計上は、事業に係わる費用割合が5割を超えなければ、経費計上の対象とはなりません。
しかし、青色申告では事業に必要であると納得できる内容であれば、全て計上可能です。
敷金・保証金は経費にできない
事務所の賃貸契約を結ぶ際、敷金や礼金を支払う場合もあります。
敷金・保証金とは、債務担保のため貸主に支払うお金であることから、賃貸借が終了したとき必要な原状回復費用を引いた残金が返金されます。
原則として、後で返金されるものについては、必要経費として計上できません。
ただし、礼金については返金されるものではありませんので、一定の条件のもと、経費として計上できます。
家事按分の比率算出データーは必須
事業に係わるものは経費にできるため、家事按分(かじあんぶん)は項目ごとに基準と根拠が必要です。
領収書はもちろんのこと、項目ごとに算出した家事按分(かじあんぶん)のデーターについては必ず残しておきましょう。
また、記帳については、毎月計算して記帳していく方法と、1年分をまとめて計算して記帳する方法があります。
個人事業主が事務所を賃貸するとあげられる経費を忘れるのは損!
自宅兼事務所や実家を事務所にする場合は、賃貸料や光熱費等も家事按分(かじあんぶ)の算出により、経費計上ができます。
項目ごとの算出データーや記帳も忘れずにしましょう。
個人事業主が事務所を賃貸した場合は、原則として家賃を全額経費として計上できます。
その他、光熱費・通信費・交通費など事業に係わるもの全てを経費の対象にできることから、大きく損をしないために忘れず経費計上しましょう。
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